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「個人再生」に関するお役立ち情報

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年3月21日

1 個人再生手続きの種類

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

給与所得者等再生を行うためには、小規模個人再生の要件を充たす必要があるため、給与所得者等再生は小規模個人再生の特則ということができます。

つまり、小規模個人再生の要件にプラスアルファされたのが、給与所得者等再生になります。

2 実務ではどちらが使われているか

実務では、小規模個人再生を行う場合が圧倒的多数を占めます。

小規模個人再生を選択する理由としては、以下の2通りの理由が考えられます。

①小規模個人再生の要件は充たしているが給与所得者等再生の要件は充たしていないというケース

②給与所得者等再生を選択するメリットがないというケース

しかし、個人再生を行う方の大多数は給与所得者ですので、①のケースはあまり考えられません。

つまり、小規模個人再生が大部分を占める理由は②が中心ということになります。

3 給与所得者等再生の唯一のメリット

小規模個人再生と比べた場合、給与所得者等再生のメリットはただ一つ、再生債権者による書面決議の制度が無いという点です。

小規模個人再生の場合、一定の再生債権者が再生計画案に対して反対した場合、再生計画案が否決されます。

例えば、議決権のある再生債権の総額が1000万円の場合に、510万円の再生債権を有するA社が反対すると、再生計画案は否決されることになります。

一方、給与所得者等再生では、このような書面決議の制度がありません。

そのため、再生計画案に反対することが予想される再生債権者が存在する場合には、小規模個人再生ではなく、給与所得者等再生を選択することになります。

ただ、そのようなケースはそれほど多くありません。

4 給与所得者等再生のデメリット

小規模個人再生と比べた場合、給与所得者等再生のデメリットとして挙げられるのは、返済総額が大きくなることが多いという点です。

給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上の金額を返済しなければなりませんが、この可処分所得の2年分の金額は、小規模個人再生の場合の返済金額より大きくなるのが通常です。

借金にお困りの方は、返済総額はできるだけ減らしたいと考えるのが常でしょうから、再生債権者の反対による否決が予想されない限りは、通常、給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生を選択することになります。

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