千葉 債務整理相談センター


個人再生とは
借金総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)で、将来的に安定した収入が見込める場合に、借金の一部の返済免除を受けて、残りの借金を返済してゆく債務整理方法です。

個人再生を利用するには一定の条件が必要です。
住宅ローンなどを除いた、借金の総額が5,000万円以下であること。
サラリーマン・自営業者を問わず、将来にわたり、安定した収入が見込めること。

個人再生のメリット

○取立てが止まります。
○住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
○民事再生の成立時まで、債務を返済する必要がなくなります。
○引き直し計算により、残元本の減額が行われます。
○減額された元本を更に5分の1に減額します。
○過払い金が生じている場合は、その返還請求も可能です。
○自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。

個人再生のデメリット

●個人情報がブラックリストに掲載されます。
●官報に掲載されます。
●連帯保証人に迷惑がかかることがあります。

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